はじめに
市民が安心して安全に暮らせるようにするための取組みの一つとして、狭あい道路の拡幅整備があります。狭あい道路は、私たちが日常生活をしていくうえで、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたすことも予想されます。
このような狭あい道路を、建築等の機会をとらえて市民の方々と行政が協力し合って拡幅整備することにより、日常生活はもとより緊急時も考慮した安全で快適な災害に強いまちづくりを進めていきましょう。
横浜市では、市民の方々が狭あい道路の拡幅整備を進めやすくするため、「狭あい道路拡幅整備事業」を実施して、整備費用の助成などのお手伝いをしています。
概要
・経緯横浜市では平成7年3月に「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例」を制定し、平成7年度に条例に基づく整備事業を、西区、中区、南区、金沢区でスタートしました。平成8年度には、鶴見区、神奈川区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、港北区、戸塚区、栄区を加え、事業を13区に拡大し、平成9年度からは、緑区、青葉区、都筑区、泉区、瀬谷区を加え、全区で事業を実施しています。
・整備促進路線の指定
生活道路や通り抜けのできる道路などを対象に、地域の安全性や利便性を考慮した生活道路ネットワークが構成されるように「整備促進路線」を指定しています。
「整備促進路線」に接した敷地で、狭あい道路の拡幅整備を行う場合には、舗装費用や整備支障物件の除去費用のほか、擁壁の築造替え工事費の助成やすみ切用地寄付奨励金の交付などの助成を受けることができます。
「整備促進路線」以外の狭あい道路に接した敷地において狭あい道路の拡幅整備を行う場合には、整備支障物件の除去費用の一部について助成を受けることができます。
・協議
「整備促進路線」に接した敷地で狭あい道路の拡幅整備を行い、助成等を受けようとする場合は、建築確認申請の提出などを行う30日前までに、市と協議してください。
・助成の内容
次に掲げる費用を助成金として交付します。
整備用地、すみ切用地の舗装に要する費用
塀、門などの整備支障物件の除去又は移設に要する費用
擁壁の除去又は築造に要する費用
・整備用地が公道に接している場合は、申請していただくことにより、市が整備用地の舗装及び管理をします。
・すみ切を設け、その用地を道路として寄付していただいた場合には奨励金をお渡しします。
狭あい道路拡幅整備事業の手続きについて
・事前相談狭あい道路に接する敷地で建築等を行う場合には、まず建築・宅地指導センター7階・建築道路課で、敷地が「整備促進路線」に接しているかどうか確認してください。
敷地が「整備促進路線」に接している場合は、建築道路課で、協議が必要となります。
・協議書の提出
「整備促進路線」に接する敷地で、建築物の建築確認申請の提出を予定している場合は、建築確認申請の30日前までに、協議書及び添付図書を、建築道路課狭あい道路担当に1部提出してください。
※協議書等の書式は建築道路課で配布しています。建設局のホームページよりダウンロードも可能です。
・協議書には次の事項を記入して、印及び捨印を押印してご提出ください。(認印でも結構です)
申請者の住所、氏名、電話番号(裏面は住所、氏名)
協議する土地の所在(地名地番)
申請地の所有者
申請地の土地使用権を有する者
協議書には次の図書を添付してください。
委任状(手続きを委任されている場合)
案内図
配置図(敷地の範囲がわかる図面)
・協議
協議書の提出後、協議に関する調査のため、横浜市の委託業者が現地測量等を行います。
現地測量等の結果に基づいて道路後退線を確定し、次の内容について協議を行って協議書を取り交わします。
■整備用地内にある塀、門などの整備支障物件の内容
■除去又は築造する擁壁の仕様、規模
■整備用地の舗装の仕様、面積等
■整備用地の管理等
・助成金交付等の申請
協議の結果に基づき、「整備促進助成金交付等申請書」を提出してください。
・助成金交付等の決定
「整備促進助成金交付等決定通知書」をお渡しします。助成金の交付と整備用地等の舗装、管理について決定します。
・拡幅整備工事
整備支障物件の除去、整備用地の舗装等を行ってください。
協議の中で、整備用地については横浜市で舗装することが決定しいている場合は、舗装工事着手前に現地にて立会いをしますので、建築道路課狭あい道路担当へ連絡をお願いします。
・助成金等の支払い
整備促進助成金は整備用地の整備工事の完了後に、また、すみ切用地寄附奨励金は公道移管手続きの完了後にお支払いします。
・後退用地の非課税扱い
「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例」に基づき拡幅された後退用地について、土地所有者の申請により、公共用道路として固定資産税等を非課税扱いとすることができます。